社会福祉法第82条の規定により、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています。
きすげこども園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情解決に努めることといたします。
1.苦情解決責任者 |
(1)瀧澤 貴子(きすげ福祉会 理事長) |
2.苦情受付担当者 |
(1)荒井 みさ子(副園長)
(2)西村 弘美(子育て支援センター保育教諭) |
3.第三者委員 |
(1)布川 敬司(新発田阿賀北地区保護司) (2)小田 京子(元胎内市立保育園園長) |
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員会への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」
本事業者で解決できない苦情は、社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
〇令和3年4月
「通園バスの運転」について
(保護者より)
朝のお迎えバスについて、国道290号線を走る通園バスの後続となって自家用車で登園中のこと、通園バスが中央線をはみ出して運転しているときがあり、危ないと思った。
(園の対応)
当該バスの運転員より聞き取り、およびドライブレコーダーを確認。
運転員から、同区間で轍(わだち)など、路面の荒れたところがあり、対向には十分気をつけながら、中央線をはみ出したことがあったとの聞き取りをした。園長は、如何なる理由があろうと、交通法規は最遵守されるべきものであり、保護者を含む地域の皆さまに不安を与えるような運転方法は絶対に許容されないと、厳重に注意をした。
このことを当該申し出の保護者に報告をし、ご心配をおかけしたことをお詫びした。